法人事業主の方へ
平成19年に「中小企業等協同組合法」が改正され、株式会社などの法人の方も、企業組合に加入することができるようになりました。
- 日々の簡単な記帳と各種出納帳および請求書・領収書を提出していただくだけで、月々の損益計算、決算処理、消費税の計算などすべて組合本部で整理・処理致します。
- 毎月の給与処理、源泉徴収税額や社会保険料の計算、面倒な年末調整も、すべてこちらで行います。
- 従業員の社会保険・厚生年金の取得や喪失の手続きなど迅速に対応致します。また、労災・雇用保険は、労働保険事務組合「共栄労務協会」を通じて行い、事業主も労災保険に入れる「特別加入」や保険料の分割納付などが利用できます。